東京都マンション管理士会杉並支部

民泊事業に関する管理組合の対応

民泊事業に関する管理組合の対応

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日から全面施行されるのに伴い、今後、分譲マンションにおいても住宅事業(いわゆる民泊)が実施されました。。

分譲マンションにおける住宅宿泊事業をめぐるトラブル防止のためには、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、区分所有者間で十分な議論を行い、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとされています。

このため、国土交通省では、マンション標準管理規約を改正し、住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の規定例を提示するに至りました。

国土交通省ホームページ参考資料

改正の概要(PDF形式)|マンション標準管理規約(単棟型)及び同コメント(民泊関係改正)(PDF形式)

次の項で管理組合として行うべき事、私達からのアドバイスをまとめました。

民泊事業に関して管理組合のみなさまにご認識していただきたいこと

1・管理規約において、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、トラブル防止のために も明確化しておくことが重要です。

2・改正手続きが住宅宿泊事業法施行(平成30年6月15日施行)までに間に合わない 場合は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を許容するか否かの方針を決議しておくことが重要です。管理規約等で住宅宿泊事業が禁止されていない場合で、かつ、理事会・総会で住宅宿泊事業を禁止する方針の決議がなされていない場合には、届出は受理されます。

3・平成30年3月15日からは、住宅宿泊事業の届出が開始されるので、それまでに管理組合として上記のいずれかの決議を行うべく、速やかに検討を始めることが重要です。

 

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